司法書士は債務整理の処理において、できる範囲とできない範囲があるので、もし権限を越える業務を行った場合は懲戒処分が課せられます。
債務整理における司法書士の業務範囲とは、任意整理の場合は債権額が総額140万円以下であり、その場合にのみ交渉権と簡易裁判所への訴訟代理権が認められています。
ですから、140万超の場合は書類の作成のみとなります。また、自己破産や民事再生の場合は地方裁判所へ申し立てを行わなければならないことから、この場合も書類の作成のみとなります。
これらの業務を守らない場合は、業務停止のような厳しい処分が課される場合もあります。